交通事故に遭った際、「整骨院の施術にも自賠責保険は使える?」「治療費を自分で払わなければいけない?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

交通事故によるケガで自賠責保険などが適用される場合、整骨院での施術について窓口負担が原則0円となるケースがあります。

また、自賠責保険の傷害による損害では、治療関係費だけでなく、通院交通費や休業損害、慰謝料なども補償の対象となります。傷害による損害の支払限度額は、被害者1名につき120万円です。

ただし、120万円すべてが慰謝料として支払われるわけではありません。治療関係費や休業損害、慰謝料などを合わせた限度額であり、実際の補償内容は事故状況などによって異なります。

ふく木整骨院では、交通事故による身体の施術に加えて、自賠責保険や治療費、慰謝料などについてのご相談にも対応しています。

沖縄市で交通事故後の治療費や保険について「自分の場合はどうなる?」とお困りの方も、お気軽にお問い合わせください。