交通事故の治療費や慰謝料についてもご相談ください
交通事故に遭うと、身体の痛みだけでなく「治療費は誰が払うの?」「仕事を休んだ分はどうなる?」「慰謝料はいくら受け取れる?」など、お金に関する不安も出てきます。
交通事故によるケガでは、自賠責保険などによって治療費をはじめ、通院交通費、休業損害、慰謝料などが補償の対象となる場合があります。しかし、実際に受けられる補償は事故の状況によって異なり、初めて交通事故に遭った方には分かりにくい制度も少なくありません。ふく木整骨院では、身体への施術だけでなく、自賠責保険や治療費、慰謝料などについてのご相談にも対応しています。
「自分の場合はどうなる?」という段階からお気軽にご相談ください。

自賠責保険とは?
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するための保険です。
自動車やバイクなどを運転する際に加入が義務付けられており、交通事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合の人身損害を補償します。
交通事故によるケガで自賠責保険が適用される場合、治療費だけでなく、通院に必要となった交通費や仕事を休んだことによる休業損害、精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料なども補償の対象となります。
自賠責保険では何が補償される?
交通事故による「傷害」の場合、自賠責保険では被害者1名につき120万円を限度として、主に次のような損害が補償の対象となります。
- 治療関係費
- 通院交通費
- 診断書などの文書料
- 休業損害
- 慰謝料 など
120万円は慰謝料だけの上限ではなく、治療費や休業損害、慰謝料などを合わせた傷害による損害全体の支払限度額です。
実際の補償内容や金額は、事故の状況や損害の内容などによって異なります。
自賠責保険が適用される場合、窓口負担は原則0円
交通事故によるケガで自賠責保険などが適用される場合、整骨院での施術について患者様の窓口負担が原則0円となるケースがあります。
「費用が心配だから通院を控えよう」と自己判断するのではなく、まずは保険の適用状況を確認することが大切です。
事故の状況や過失割合、ご加入の保険などによって取り扱いが異なる場合がありますので、「自分の場合は費用がかかる?」という方もふく木整骨院へご相談ください。
治療費について
自賠責保険では、交通事故によるケガの治療に必要かつ妥当な費用が補償の対象となります。診察料や治療費をはじめ、柔道整復等の費用についても必要かつ妥当な実費が対象となります。ただし、すべての治療や施術が無条件で補償されるわけではありません。
事故との因果関係や治療の必要性などによって判断されるため、事故後は早めに医療機関を受診し、適切に通院を続けることが大切です。
通院にかかった交通費も補償の対象になる場合があります
交通事故によるケガのために通院した場合、その通院に必要となった交通費も自賠責保険による補償の対象となる場合があります。
公共交通機関の利用など、治療のために必要かつ妥当と認められる交通費が対象です。
利用した交通手段や費用について、領収書や記録を残しておくとよいでしょう。実際にどこまで認められるかは個別の状況によって異なりますので、詳しくは保険会社などへご確認ください。
交通事故の慰謝料とは?
交通事故の慰謝料とは、交通事故によってケガをしたことで受けた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる損害賠償のひとつです。
交通事故によるケガで通院した場合、治療費とは別に慰謝料が補償の対象となる場合があります。
ただし、慰謝料は単純に「通院すればするほど増える」というものではありません。
事故の状況やケガの程度、治療期間、実際に治療した日数などをもとに算定されます。
自賠責保険の慰謝料はどう計算される?
現在の自賠責保険の支払基準では、傷害慰謝料は1日につき4,300円とされています。
ただし、「4,300円×事故から治療終了までの日数」がそのまま支払われるとは限りません。
慰謝料の対象となる日数は、ケガの状態や実際に治療した日数などを考慮し、治療期間の範囲内で判断されます。
そのため、実際の慰謝料額は一人ひとり異なります。
また、交通事故の慰謝料には自賠責保険の基準だけでなく、事故や示談の状況によって異なる算定基準が用いられる場合もあります。
休業損害とは?
交通事故によるケガが原因で仕事を休み、収入が減少した場合には「休業損害」が補償の対象となる場合があります。自賠責保険の支払基準では、休業による収入の減少があった場合などについて、原則として1日6,100円とされています。
ただし、実際の収入額を資料などで証明できる場合には、一定の上限の範囲内で実額が認められる場合もあります。
また、会社員だけでなく、一定の条件のもとで家事従事者なども休業損害の対象となる場合があります。実際に認められる日数や金額は個別の状況によって異なります。
自分が加害者側でも補償を受けられる?
交通事故では、必ずしも一方だけにすべての責任があるとは限りません。ご自身にも過失がある事故であっても、事故状況や加入している保険の内容などによって、治療費等の補償を受けられる場合があります。
「自分にも過失があるから整骨院には通えない」と自己判断せず、まずはご加入の保険会社やふく木整骨院へご相談ください。
同乗者も補償を受けられる場合があります
交通事故によって同乗者の方がケガをした場合も、自賠責保険などによる補償の対象となる場合があります。運転していた方だけでなく、ご家族やご友人など一緒に車へ乗っていた方に首の痛みや腰痛などの症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。
「同乗していただけだから対象にならない」と判断せず、保険会社などへ確認することが大切です。
慰謝料や治療費について分からないこともご相談ください
自賠責保険や交通事故の補償制度は複雑で、事故の状況によっても取り扱いが変わります。
「治療費はどうなる?」
「慰謝料はいくらくらい?」
「仕事を休んだ分は補償される?」
「保険会社から説明を受けたけれどよく分からない」
このような疑問を抱えたまま、身体の痛みと保険手続きを一人で抱え込む必要はありません。
ふく木整骨院では、交通事故による身体の施術だけでなく、治療費や自賠責保険、慰謝料などについてのご相談にも対応しています。
交通事故に詳しい専門家とも連携しています
交通事故では、身体への施術だけでは解決できない保険や補償、各種手続きなどの問題が生じることがあります。ふく木整骨院では、交通事故に詳しい行政書士などの専門家と連携したサポート体制を整えています。
専門的な手続きや判断が必要となる場合には、内容に応じて適切な専門家へのご案内も可能です。
事故後の対応について「誰に聞けばいいのか分からない」という段階でも構いません。身体のことから交通事故後のさまざまな不安まで、まずはふく木整骨院へご相談ください。
交通事故の補償でお困りなら、ふく木整骨院へ
交通事故に遭ったあと、身体の痛みと同時に大きな負担となるのが、治療費や慰謝料、保険会社とのやり取りなどの問題です。
ふく木整骨院では、むち打ちなど交通事故による身体の症状への施術はもちろん、自賠責保険や治療費、慰謝料などについてもご相談いただけます。
「まだ何も手続きをしていない」
「自分がどの補償を受けられるのか分からない」
「保険会社とのやり取りが不安」
という方もお気軽にお問い合わせください。
沖縄市で交通事故後の治療や補償についてお困りの方を、身体と手続きの両面からサポートします。
